身体的拘束最小化のための指針

公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院
医療安全委員会 身体的拘束最小化チーム

Ⅰ.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方

私たちは、患者の尊厳を尊重し、患者一人ひとりの権利と意思を大切にした医療・ケアを実践するため、身体的拘束を行わないことを原則とする。坂総合病院では、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束は行わない診療・看護の提供に努める。このため、患者の人間としての本来の姿を重視しながら多職種チームで話し合い、合意した方向性に基づいて身体的拘束も含めた医療安全対策を行うものとする。

1. 基本指針

  • 患者または他の患者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、私たちは身体的拘束を行わないことを基本方針とする。
  • 私たちは、身体的拘束を行わない、あるいは身体的拘束を回避するための方法を、医師看護師を含む多職種で検討する。
  • 「治療上やむを得ず身体的拘束を行う場合」とは、身体的拘束の3原則(切迫性・非代替性・一時性)をすべて満たした場合に限られる。
  • 私たちは、院内の基準に基づき必要最低限の範囲で身体的拘束を実施する。
  • 多職種による検討の参加者、日時、結果は診療録に記録する。
  • 身体的拘束は、患者および家族への説明と同意を得て、医師の指示のもと開始することを原則とする。
  • 身体的拘束を行う場合は、患者および家族が受ける精神的苦痛、身体的弊害、社会的弊害に十分配慮し、必要な観察と援助を行う。
  • 身体的拘束の目的を達成し、継続する必要性がなくなった場合は、医師の指示のもと、速やかに身体的拘束を解除する。

2. 身体的拘束の定義

厚生労働省は、「身体的拘束とは、抑制帯等を用いて患者の身体または衣服に触れ、一時的に身体を拘束し、その運動を抑制する行為」と定義している。この定義に基づき、身体的拘束の実施状況を把握することが求められている。

当院においては、身体的拘束とは、「様々な手段により患者の行動の自由を制限すること」であると定義する。手段によって、以下のように物理的拘束、薬剤的拘束、言葉の拘束に分けられる。

物理的拘束
抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制すること(フィジカルロック)。
薬剤的拘束
向精神薬などの薬剤を投与し、患者の行動を制限すること(ドラッグロック)。
言葉の拘束
言葉により心身の動きを封じ込めることで、患者の行動を制限すること(スピーチロック)。

3. 身体的拘束を行わない取り組み

  1. 患者がその行動に至った経緯をアセスメントし、要因を理解し、可及的に緩和・軽減に努める。
    1. 患者背景(年齢・性格・理解不足・不安定な心理状態・視覚障害・聴覚障害・コミュニケーション障害・強度の不安やパニック)
    2. 身体状況(疼痛コントロールの状態・睡眠障害・排泄のトラブル・感染・脱水・電解質異常・代謝障害・低酸素・低血糖・発熱・体力の低下・薬物中毒・認知症・心疾患・脳血管障害)
    3. 環境(病室環境・騒音や同室者の状況・時間や月日が認識できない環境)
    4. 治療(治療上必要な活動の制限・長時間の手術や緊急入院・身体的心理的負荷の多い検査や処置・各種チューブ類の挿入・気管挿管・人工呼吸器装着・体外循環施行中・使用薬剤の薬効や副作用)
  2. 身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
    1. 患者主体の行動、尊厳を尊重する
    2. 多職種協働で基本的ケアの実践と評価を検討する(清潔、排泄、食事、睡眠、面会、疼痛コントロール、会話、傾聴、気分転換や運動)
    3. 環境整備(病室の変更、音、照明、日常生活動作に応じたベッド・柵の選択、ケアマフの活用)
    4. 実施している治療方法の再検討(点滴やチューブの抜去、薬剤の調整)
  3. 向精神薬等を適正に使用する。
    1. 不眠時や不穏時の薬剤使用については、必要性と効果を評価し、適正量の薬剤を使用する。
    2. 行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する際には、患者に不利益が生じない量を使用する。
    3. 薬剤フロー等に基づき、使用の適否を判断した上で適正に使用する。

4. 緊急やむを得ず身体的拘束を実施する場合

身体的拘束の3原則(切迫性・非代替性・一時性)をすべて満たした場合に限り、院内の基準に基づき、必要最低限の範囲で実施する。

切迫性
本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
非代替性
身体拘束などの行動制限を行う以外に代替する看護・介護がない場合
一時性
身体拘束などの行動制限が一時的である場合
  1. 「緊急やむを得ず身体的拘束をせざるを得ない状態」の認定は、医師看護師を含む多職種によるカンファランスで行う。身体的拘束が必要と認めた場合、医師は身体的拘束開始を指示し、患者家族に説明して同意を得る。
  2. 身体的拘束を実施している患者については、早期解除を目指し、毎日、多職種でカンファレンスを行い、3原則に沿って継続の必要性、解除の可能性および用具の適性を評価して記録する。
  3. 医師は、毎日のカンファレンスの内容を踏まえて、身体的拘束の継続または解除を指示する。
  4. 身体的拘束を実施した場合は、その必要性、実施状況、実施時間および緊急やむを得ない理由を診療録に記録する。
  5. 医師は身体的拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体的拘束の解除を指示する。
  6. 身体的拘束の解除後は、再拘束を防ぐため、患者の状態、行動に至った要因および代替方法の有効性を評価し、必要なケアにつなげる。

Ⅱ.身体的拘束最小化のための組織体制

医療安全委員会の下部組織として身体的拘束最小化チームを設置する。

  1. 構成員: 身体的拘束最小化チームは身体的拘束最小化対策に関わる専任の医師および看護師、リハビリスタッフ、薬剤師、その他入院医療に関わる職員を構成員とする。
  2. 身体的拘束最小化チームの役割と活動内容
    1. この指針を定期的に見直す。見直しの結果は管理会議に報告し、職員へ周知する。
    2. 身体的拘束最小化チームによるラウンドを実施する。チームラウンドを通じて院内の身体的拘束の実施状況を把握し、身体的拘束以外の代替案の検討および助言を行う。
    3. 職員へ定期的な研修を実施する。
    4. 鎮静を目的とした薬物使用について方針を作成し、活用状況の把握および適正使用を検討する。
  3. 開催: 身体的拘束最小化チーム会議は2か月に1回開催する。

Ⅲ.身体的拘束最小化のための職員研修

医療・ケアに携わるすべての職員に対して、定期的(年2回)に教育研修を実施する。

Ⅳ.本指針の閲覧

本指針は職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、患者、家族および地域住民がいつでも閲覧できるようにする。

2024年6月1日 制定
2025年8月18日 改訂
2026年9月14日 改訂