患者の権利と義務 患者の権利と義務

患者の権利と義務

医療は、患者と医療従事者との信頼関係に基づき、
協同して作り上げていくという考えのもとに、
長町病院としてもその実現をめざして共に歩んでいきます。

患者の皆さまには、“ご自身が生命(いのち)の主人公”として、下記の権利があります。

人権が尊重される権利
一人の人間として尊厳を保ち、その人格や価値観などを尊重される権利があります。
医療を受ける権利
国籍、人種、思想・信条、年齢、性別、社会的地位、経済的状態、障害の有無にかかわりなく、必要かつ適切な医療を公平公正に受ける権利があります。
選ぶ権利
医療機関をご自身で選ぶ権利があります。
必要に応じて、別の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞く権利があります。
知る権利
自分が受ける医療や検査の危険性、他の治療法の有無などについて、理解しやすい言葉や 書面などで、納得できるまで充分な説明を受ける権利があります。こうした権利に基づき、自らの診療記録の開示を求める権利があります。
自己決定の権利
充分な説明と情報提供を受けた上で、自己の自由な意思に基づいて、治療を受け、選択し、 拒否する権利があります。
個人のプライバシーが守られる権利
診療の過程で得られた個人情報やプライバシーは、自身の承諾なくして自己の診療に直接的に 関る医療従事者以外の第三者に対して、個人情報が開示されない権利があります。

これらの権利を守るため、医療従事者との信頼関係の構築に努め、医療に参加、協力するとともに 次のような事項を守っていただきますようお願いします。

  • 心身の健康状態、その他必要事項について、正確な情報をお伝えください。
  • 検査や治療などの医療行為は、説明を受け納得の上で受けてください。
    合意できない場合は その旨をお知らせください。
  • すべての患者さんが快適な環境で医療が受けられるよう、病院規則や医療安全・感染対策上の規則をお守りください。
  • 社会的なルールを遵守し、他の患者さんのプライバシーや権利を尊重してください。
  • 医療費、その他の費用については滞りなくお支払いください。
    (お支払いについてお困りの場合は、ご相談ください)

2012年11月15日 倫理委員会策定
2019年4月11日 倫理委員会改訂