身体拘束最小化のための指針
公益財団法人宮城厚生協会 泉病院
1、身体拘束最小化のための基本的な考え方
身体拘束は患者の権利である自由を制限するのみならず、身体的・精神的・社会的な弊害を伴う。当院では患者の人権・尊厳を尊重する立場から不必要な身体拘束は 行うべきではないと考えている。職員一人ひとりが身体拘束による弊害を理解し、チームで解除に向けた取り組みを実践し、身体拘束をしない医療サービスの提供に 務める。
<身体拘束の定義>
抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動制限をいう。
1)身体拘束等の具体的な行為
- ①徘徊しないように、車椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- ②転落しないように、車椅子・ベッドに体幹や四肢をひもで縛る
- ③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
- ④点滴・経管栄養等のチューブを抜かない様に、体幹や四肢をひも等で縛る
- ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かない様に、または皮膚をかきむしらないように、手指の動きを制限するミトン型の手袋をつける
- ⑥車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
- ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
- ⑧脱衣やオムツ外しを制限するために、介護服(つなぎ服)を着せる
- ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
- ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
- ⑪自分の意思で開ける事のできない居室等に隔離する
※身体拘束の実施は「医療安全マニュアル」4-7身体抑制基準に準ずる。
2)身体拘束等にならない具体的な行為
- ①身体拘束に替わって患者の安全を守り、ADLを低下させないために使用するもの
・離床センサー(クリップセンサー、フットセンサー、タッチセンサー)
・赤外線センサー、徘徊センサー、センサー付きベッド
※行動制限や抑制を目的としたものではなく、患者の行動をいち早く把握し患者のニーズを満たすケアにつなげるためのものであるため身体拘束の行為とはしない - ②検査・治療などの際にスタッフが常時側で観察している場合の一時的な四肢および体幹の固定
3)向精神薬等使用のルールに添って実施
看護部マニュアル NO6「向精神薬の取り扱いと管理」
2、身体拘束最小化のための体制
1)身体拘束等最小化委員会の設置
院内に身体拘束最小化に関わる委員会(チーム)を設置する
2)委員会構成員とその役割
構成:医師・看護師・薬剤師・OT・(MSW)(管理栄養士・医療安全部門)(事務)
役割:
①身体拘束最小化における措置の適切な実施の評価・点検・監査
②身体拘束最小化に関する職員教育
③定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する
④院内のハード面・ソフト面の整備・充実
3)委員会の検討項目
- 身体拘束最小化のための指針などの見直し
- 「身体拘束等」の実施状況について検討・確認
(本指針に沿って実施しているか) - 身体拘束等の代替案、拘束解除に向けた検討
- 職員全体への教育、研修会の企画・実施
- 薬物の使用状況
4)記録および周知
委員会での検討内容・結果については委員会において議事録を作成・保管する。また、管理部会議・職責会議・医長科長会議で身体拘束の実施状況を報告し職員への 周知を行う。
3、身体拘束最小化のための職員研修に関する基本方針
- 全職員対象とした身体拘束等に関する教育研修を定期的に開催する
※2回/年以上:新採用者においては必ず実施する - 研修にあたっては実施日・実施場所・方法・内容等を記載した記録を作成する
4、身体拘束最小化に向けた日常ケアにおける留意事項
身体拘束をせずにケアを行うためには、身体拘束をせざるを得なくなる原因を特定し、その原因を除去するためにケアを見直す事が求められている。そのために、日常的に以下のことを取り組む。
- 患者主体の行動・尊厳のある生活に務める
- 言葉や対応等で、患者の精神的な自由を妨げないように務める
- 患者の思いを汲み取り、患者の意向に沿ったサービスを提供し多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする
- 患者の安全を確保する観点から、患者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない
- 「やむを得ない」と安易に身体拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら患者等に主体的な入院生活をしていただけるように努める
5、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応
身体拘束を行わないことが原則であるが、当該入院患者の生命または身体を保護するためなど、緊急やむを得ない理由により身体拘束を行う場合がある。
「緊急やむを得ない」理由とは、患者の生命や身体を保護できないような、一時的に発生する突発的な事態のみに限定される。安易に「緊急やむを得ない」ものとして身体拘束等を行う事のないよう、以下の要件に沿って慎重な判断を行う。
多職種で協議し、医師の指示のもと本人・家族への説明、同意を得て行うことを原則とする。
1)緊急やむを得ない場合に該当する3要件の確認
以下の3つの要件をすべて満たしている事が必要である
| 【切迫性】 | 患者本人または他の患者の生命・身体が危険さらされる可能性が著しく高いこと |
|---|---|
| 【非代替性】 | 身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替する看護(介護)方法がないこと |
| 【一時性】 | 身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること |
2)緊急やむを得ない場合に該当するか検討を必要とされる患者の状態・背景
基本的に他職種で協議
- ①意識障害、興奮性があり、身辺の危険を予知できない(認識障害)
- ②治療上の必要な体位を守れず、医療機器やライン類を抜去しようとする
(治療が円滑に進まない) - ③自傷・自殺・他人に損傷を与える危険がある(破壊・粗暴行為)
- ④転倒・転落の危険が高い(転倒の危険)
- ⑤病的反射・運動などがあり、自分の意思では体動を押さえられない(その他)
以上のいずれかの状態にあり、且つ、上記の3要件をすべて満たすもの。
3)身体拘束等の方法
- ①体幹抑制
- ②四肢抑制・部分抑制(上肢・下肢)
- ③ミトン
- ④車椅子安全ベルト
- ⑤4点柵
- ⑥つなぎ服
4)適応要件の確認と承認
身体拘束は極めて非人道的な行為であり、人権侵害、QOL低下を招く行為である事を考え、患者の生命または身体を保護するためのやむを得ない場合に限り、医師・看護師など複数の担当者で適応の要件を検討、アセスメントし医師が決定する。医師は身体拘束の指示を出し、診療録に記載する。
5)患者本人および家族への説明と同意
身体拘束の必要性がある場合、医師は本人または家族の意思を尊重した充分なインフォームド・コンセントを行い「身体拘束についての説明・同意・不同意」に沿って身体拘束等の必要性・方法・身体拘束等による不利益などを患者・家族へ説明し同意を得る。
6)身体拘束等に関するカンファレンスの原則と記録
- ①身体抑制の可能性・必要性がチームカンファレンスや複数の人数で議論され、身体拘束を実施した際には、このアセスメント内容を看護記録に記録する
- ②緊急やむを得ない場合に該当しないと判断された場合は、直ちに拘束を解除し患者および家族に報告し記録する
- ③日々の心身の状態等の観察、身体拘束の必要性や方法に関わる再検討を毎日行い記録する。また、各勤務帯で拘束部位の状態や皮膚の状態について観察し記録する(三測表等)
6、本方針の閲覧に関する事項
本指針は、求めに応じていつでも院内で閲覧できるようにするとともに、当院のホームページにも公表し、患者および家族が自由に閲覧できるようにする。
附則)
2024年7月1日 公益財団法人宮城厚生協会泉病院 身体拘束最小化チーム作成
2024年8月1日より施行する。
2025年3月1日 改訂