公益財団法人 宮城厚生協会 古川民主病院

身体拘束最小化のための指針

身体拘束最小化のための指針

1.身体拘束の最小化に関する基本的な考え方

 身体拘束は患者の行動の自由を制限するものであり、患者の尊厳ある生活・活動を阻むものである。当院では患者の尊厳と権利を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が拘束による精神的苦痛(自由が奪われたことへの屈辱感・孤独感・意欲の喪失・認知機能低下等)、身体的弊害(関節の拘縮・筋力低下・褥瘡発生・心肺機能低下等)、社会的弊害(QOLの低下・病院への不信感等)を理解し、身体拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない医療・看護の提供に努める。

2.身体拘束の定義

 身体拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。

3.緊急やむを得ず身体拘束を行う場合

①緊急やむを得ず身体拘束を行う要件
 患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の3要件をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体拘束を行うことができる。

切迫性 :患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
一時性 :身体抑制、その他の行動制限が一時的なものであること

②緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意
 上記3要件については医師・看護師を含む多職種で検討し必要と認めた場合、医師が指示し、事前に患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。ただし、直ちに身体拘束を要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体拘束開始後、可及的すみやかに家族等に説明して同意を得る。
家族等に同意を得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。

③身体拘束を行った場合
 緊急やむを得ない理由、拘束による患者の心身の弊害、リスク等、医師・看護師を中心に複数の職員でカンファレンスを行い、診療録に記載する。
 解除に向けた検討を少なくとも1日1回は行い、できる限り早期に拘束を解除するよう努力する。

④身体拘束を行う場合は、当院の「身体拘束マニュアル」に準ずる。                     

4.身体拘束最小化に取り組む姿勢

①患者が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。
②身体拘束をすぐに行う必要があるかを複数名で評価し、身体拘束をしなくても良い対応を検討する。
③多職種によるカンファレンスを実施し、身体拘束の必要性や患者に適した用具であるか等評価する。
④身体拘束は一時的に行うものであり、期間を決め、アセスメントを行い、身体拘束解除に向けて取り組む。
⑤身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
 ア 患者主体の行動、尊厳ある生活を尊重する。
 イ 言葉や対応等で患者の精神的な自由を妨げない。
 ウ 患者の思いをくみとり、患者の意向に沿った支援を行い、多職種協働で患者に応じた丁寧な対応に努める。
 エ 危険行動を誘発する原因の特定と除去に努める。
 オ 「やむを得ない」と安易に身体拘束に該当する行為を行っていないか常に振り返り、患者が主体的な入院生活を送れるように努める。
 カ 適切な薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。
⑥身体拘束には該当しない患者の身体又は衣類に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限することを意図とした使用は避ける。
⑦鎮静を目的とした薬剤の適正使用
 一過性不眠には基本的に睡眠薬は不要である。適切な評価を行い、不眠に対する薬物療法が必要と判断された際には、せん妄を惹起する可能性や睡眠薬・鎮静薬による耐性や離脱症状、乱用のリスクを考慮した上で検討を行う。

5.身体拘束最小化のための体制

院内に身体拘束最小化に係る身体拘束最小化チーム(以下「チーム」)を設置する。院内の身体拘束廃止委員会と協働し、活動を行う。
①チームの構成
医師、看護師、薬剤師、リハビリ療法士、医療安全管理者、看護部長等、多職種で構成する。

②チームの役割
・身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に周知する。
・身体拘束最小化に向けた医療・ケアを検討する。
・身体拘束最小化のための指針の作成、見直しを行う。
・身体拘束最小化のための職員研修を行い、身体拘束をしない組織風土の醸成に努める。

6.身体拘束最小化に向けた職員教育

医療・ケアに携わる職員に対して、身体拘束最小化のための研修(患者の尊厳の保持、代替手段として具体的な方策や好事例の紹介等)を実施する。
①定期的な教育研修(年2回)実施
②必要な教育・研修の実施および実施内容の記録

7.その他

 本指針の開示、身体拘束の実施状況については、ホームページに掲載する。

(附則)

 本指針は2025年2月1日より施行する。
 2026年6月1日  改訂


<身体拘束実施率>

身体拘束実施率=身体拘束実施日数/入院料算定日数

2026年4月~6月
 身体拘束実施日数:202日
 入院料算定日数 :3140日
 身体拘束実施率 :6.43%