患者の権利と責務
患者の皆様には、“ご自身が生命(いのち)の主人公”として、下記の権利があります。
1.人権が尊重される権利
一人の人間として尊厳を保ち、その人格や価値観などを尊重される権利があります。
2.医療を受ける権利
すべての人は、必要かつ適切な医療を公平・公正に受ける権利があります。
3.選ぶ権利
医療機関をご自身で選ぶ権利があります。
必要に応じて、別の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
4.知る権利
自身が受ける医療や検査の危険性、他の治療法の有無などについて、理解しやすい言葉や書面などで、
十分な説明を受ける権利があります。こうした権利に基づき、自らの診療録の開示を求める権利があります。
5.自己決定の権利
十分な説明と情報提供を受けた上で、自己の自由な意思に基づいて治療を受け、選択し、拒否する
権利があります。
6.プライバシーが守られる権利
診療の過程で得られた個人情報などの秘密が守られ、プライバシーが保護される権利があります。
これらの権利を守るため、医療従事者との信頼関係構築に努め、次のような事項を守ってください。
1.医療に参加する責務
・心身の健康状態、その他必要事項について、正確な情報をお伝えください。
・検査や治療などの医療行為は、説明を受け納得の上で受けてください。合意できない場合は、
その旨をお知らせください。
2.規則を遵守する責務
・すべての患者さんが快適な環境で医療が受けられるよう、病院規則や医療安全・感染対策上の規則を
お守りください。
・社会的なルールを遵守し、他の患者さんや職員のプライバシーや権利を尊重してください。
3.医療費を支払う責務
・医療費、その他費用について、滞りなくお支払いください。
(お支払いについてお困りの場合は、地域連携医療相談室にご相談ください)
