病気や障害があって、定期的に診療所への通院が困難な場合には、 訪問診療が受けられます。訪問診療は医療保険でまかなわれますが、介護保険で認定を受けているかたは、 居宅療養指導料がかかります。通常月に2回、医師と看護師がご自宅または入居されている施設にお伺いしますが、具合が悪いなど緊急の場合には臨時でお伺いいたします。ご希望がある場合には、 診療所へお問い合わせください。