子どもの権利

当院における子どもの権利について

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、世界中すべての子どもたちがもつ権利を定めた条約です。子ども(18歳未満の人)が権利をもつ主体であることを明確に示しました。子どもがおとなと同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利を定めています。

当院では、この「子どもの権利条約」の4つの原則に基づいて小児の診療を実施しています。

生きる権利
住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなど、命が守られる権利
育つ権利
勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できる権利
守られる権利
紛争に巻きこまれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働などから守られる権利
参加する権利
自由に意見を表したり、団体を作ったりできる権利