身体的拘束等行動の制限最小化のための指針 身体的拘束等行動の制限最小化のための指針

身体的拘束等行動の制限最小化のための指針

はじめに

 身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限である。患者または他の患者等の生命ないし身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない。また、身体的拘束には該当しない行動の制限を実施する場合においても、身体的拘束と同様の基準に基づき、患者の症状に応じた最も制限の少ない方法により行わなければならない。
 当院は、患者の尊厳と人権を最大限尊重し、身体的拘束等行動の制限の最小化に向け、安全で快適な医療の提供に努める。

基本方針

  1. 当院では医療の提供にあたり患者または他の患者の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束等行動の制限を行わない。
  2. 身体的拘束等行動の制限を最小化することを目的として、身体的拘束最小化チームを設置する。

体制

  1. 身体的拘束最小化チームを倫理委員会のもとに設置する。
  2. 身体的拘束最小化チームの専任医師を院長とし、各病棟の看護・介護職員の専任担当者、リハビリテーションスタッフ、薬剤師その他入院医療に関わる職員を構成員とする。
  3. 身体的拘束最小化チームの業務は次のとおりとする。
    1)各病棟専任担当者は、身体的拘束等行動の制限に関するカンファレンスを毎日実施できるように体制整備を行う。カンファレンスでは、身体的拘束等行動の制限の実施状況についての確認とその解除に向けた検討を行い、結果を診療録に記載する。各病棟の身体的拘束等行動の制限の実施状況を身体的拘束最小化チームに定期的に報告をする。
    2)身体的拘束最小化チームの会議は最低2ヵ月に1回開催し、身体的拘束等行動の制限が適切であるかを検討し、方法や記録の確認をする。検討結果は、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
    3)薬剤師は鎮静を目的とした向精神薬等の適正使用に関する方針を作成する。
    4)当該指針を職員に周知・活用し、定期的に当該指針を見直す。
    5)職員を対象とした研修を定期的に実施する。

緊急やむを得ない場合に身体的拘束等行動の制限を行わざるを得ない場合の対応

身体的拘束等行動の制限の開始及び解除は、医師の指示のもとに実施する。医師は、患者及び家族に対し、身体的拘束等行動の制限を行う理由、行動の制限方法、実施時間、解除に向けた方針について十分な説明を行い、書面での同意をいただいたうえで、診療録に指示内容を記載する。
  • 「緊急やむを得ない場合」の3要件の確認
    以下の3要件全てに該当しているかどうか確認する。
     ㋐切迫性:患者本人または他の患者の生命や身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
     ㋑非代替性:身体的拘束やその他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
     ㋒一時性:身体的拘束やその他の行動制限が一時的であること
  • 医師の指示内容
    (1)行動の制限を行わざるを得ない理由(切迫性)に関する要件
        以下の要件に該当しているかどうかを確認する。複数の要件に該当する場合があることに
        注意する。
     ㋐チューブ等の自己抜去防止
     ㋑転倒・転落防止
     ㋒自傷行為防止(創部保護、不潔行為防止を含む)
     ㋓他害行為防止
     ㋔離院防止
     ㋕その他
    (2)身体的拘束等行動の制限となる行為
        実施する身体的拘束等行動の制限内容を確認する。カテゴリⅠに相当する身体的拘束は可
        能な限り行わないようにする。また、やむを得ず身体的拘束を行っている場合は、できる
        限り速やかに身体拘束を解除するか、カテゴリⅡに相当するその他行動の制限に移行する
        ことを目指す。
     Ⅰ.身体的拘束       Ⅱ.その他行動の制限
     ㋐体幹抑制          ㋐4点柵(ベッドを柵や壁で囲むこと)
     ㋑四肢抑制          ㋑センサーマット他各種センサー
     ㋒車いすベルト        ㋒離院ベル
     ㋓ミトン
     ㋔介護衣(つなぎ服)

    ※自分の意思で開けることのできない居室への隔離、安全に立ち上がる能力がある患者に対して立ち上がりを妨げる目的で使用する車いす用テー  ブル設置および座面の低い椅子の設置を身体的拘束等行動の制限に含む場合があるが、当院では実施実績がなく、対象からは外している。同様に、向精神薬の過剰の服用を身体的拘束等行動の制限に含む場合があるが、過剰の判断には専門的知識が必要となることを考慮し、実施状況の把握には含めない。入院患者を担当する医師に対し、薬物の適正使用に関する研修を行うことで対応する。

    (3)身体的拘束等行動の制限の実施時間
        身体的拘束等行動の制限の実施時間を確認する。可能な限り短時間とすることを心がけ
        る。
     ㋐終日
     ㋑夜間帯のみ
     ㋒その他
  • 身体的拘束等行動の制限最小化に向けた具体的取組み
    (1)行動の制限を行わざるを得ない理由(切迫性)解決に向けた取組みを行う。
      ・胃管や尿道カテーテルなどのチューブの抜去を目指す。
      ・転倒せずに移動できるようにリハビリテーションを実施する、環境調整を行うなどの取組
       みを行う。
    (2)安全性を確認しながら、行動の制限の軽減を目指す。
      ・身体的拘束を行っている場合には、その他の行動の制限に移行できるかを検討する。さら
       に、その他行動の制限も不要になるかどうかを検討する。実施時間も可能な限り短くする
       ように心がける。
      ・身体的拘束等行動の制限が患者の精神状態の悪化を引き起こす可能性を常に考慮し、看護
       ケア方法を見直す。
  • 身体的拘束最小化チームに報告する内容
    以下の内容を身体的拘束最小化チームに報告する。
     ㋐週1回、曜日を決めて、定点報告をする。その時点での病棟入院患者数を踏まえ、身体的拘
      束実施患者数(実施率)、その他行動の制限実施者数(実施率)を報告する。
     ㋑1週間で新たに身体的拘束ないしその他行動の制限を開始した数を報告する。新入院患者に
      関しては、新入院患者数を踏まえ身体的拘束開始者数(開始率)、その他行動の制限開始者
      数(開始率)を報告する。
     ㋒前週と比較し、新たに身体的拘束を解除した数、その他行動の制限を解除した数を報告する
     ㋓身体的拘束解除が困難と判断した事例があった場合、身体的拘束最小化チームに報告し、助
      言をあおぐ。​​​​​​

本指針の公開について

 本指針は当院ホームページに公開し、いつでも閲覧が可能な状態とする。
 
 
 
  (附則)
   2024年10月12日 公益財団法人宮城厚生協会長町病院倫理委員会作成