地域医療支援病院

「地域医療支援病院とは」

地域医療支援病院は、医療法の改正により平成10年4月1日から創設された制度です(医療法第4条)。宮城県内では当院を含め6施設が承認を受けています。

地域医療機関の医師、歯科医師によって、医療機関相互の適切な機能分担を図り、その機能連携を進めること(地域のかかりつけ医が、より詳しい検査、入院・手術などの専門的な医療が必要と判断された患者さまに対して、適切な医療を提供する)を目的とした県知事の承認を受けた病院です。
その他には、救急医療の提供、地域医療従事者への資質向上を目的とした研修会の実施、医療機器・施設などの共同利用も地域医療支援病院の重要な役割となっています。

・2007年12月25日付で、宮城県知事より承認を受けました。

地域医療支援病院が行うべき業務内容

  1. 他の病院や診療所からの紹介患者に対する医療の提供。
  2. 病院施設、設備等の共同利用の実施。
  3. 救急医療の提供。
  4. 地域の医療従事者の資質向上を図るための研修の実施。