無料定額診療について
無料低額診療とは?
社会福祉法第二条三項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々に対して、安心してよい治療を受けていただくため、無料または低額で診療を行う事業です。
どんな人が利用できるの?
この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で医療費の支払いが困難な方です。 生活保護法による「最低生活費」を基本に世帯収入、家族構成、住宅環境、家計状況などを元に計算します。
対象となる医療は?
当院での医療費に限り、自己負担額の全額または一部が免除となります。 他の医療機関、院外処方せんによる調剤薬局でのお支払い、介護費用については対象となりません。
医療費のことでお悩みがございましたら、当院スタッフまでお気軽にご相談ください。
お問合せ:北部診療所
電話:022-366-7251


