経済的に不安のある方にも適切な治療を受けていただくために
無料低額診療とは?
社会福祉法第二条三項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々 に対して、安心してよい治療を受けていただくため、無料又は低額で診療を行う事業です。
どんな人が利用できるの?
この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で 医療費の支払いが困難な方です。生活保護法による「最低生活費」を基本に世帯収入、 家族構成、住宅環境、家計状況などを元に計算します。
(同じように見える患者様同士で も承認・不承認と分かれる場合がありますのでご留意下さい。)
利用するには?
この制度の利用を希望する時は、事務・看護師へお申し出ください。
対象となる医療は?
当院での医療費に限り、自己負担額の全額又は一部が免除になります。
他の医療機関、院外処方箋による調剤薬局でのお支払い、介護費用については対象になりません。
申請に必要なものは
減免基準を満たしているかを判断するため、源泉徴収票・課税証明書・給与明細書など 収入のわかる資料を提出していただくことになりますが、まずは早めに申請の申し出をしてください。
医療費のこと生活のことなど、お悩みがございましたら、当院スタッフまでお気軽にご相談ください。